コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2025年7月4日最終更新)

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、1967年の創業以来培ってきた「チャレンジ精神」と「創造性」をニフコスピリットの支柱として成長し続けてきました。
その歴史を踏まえ、今後更なる成長ステージへ進む決意を込めて、改めて、当社のPurpose / Mission / Valuesを以下の通り制定いたしました。

Purpose(存在意義) 小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する
Mission(使命) クリエイティブカンパニーとして感動を生み出す
Values(価値観) 変革のためのチャレンジ 継続的なブレイクスルー 自由なコミュニケーション 創造的なコラボレーション

各従業員が個々に持つ「My Purpose」を起点に、当社のValues(価値観)を通じて、Mission(使命)を果たし、当社のPurpose(存在意義)を実現することにより、今後も、ニフコらしさを追求しながら持続的に成長し、従業員、お客様、株主、投資家、ユーザー、協力会社、地域社会など全てのステークホルダーから信頼され続ける企業となることを目指します。

ニフコのコーポレート・ガバナンス体制

(1)会社の機関の基本説明

当社は監査等委員会設置会社です。
取締役は8名(うち5名は社外取締役)、そのうち、監査等委員である取締役は3名(うち2名は社外取締役)です。
社内固有の発想・考え方とは異なる観点・視点も経営に反映・活用させるため、取締役会の構成メンバー8名のうち5名を社外取締役としております。
さらに当社は、経営上の意思決定・監督機能と、業務執行機能を明確に意識し実効性のあるものにするため、執行役員制度を採用しております。
また、当社では、従来、取締役会の諮問委員会としてサステナビリティ委員会を設置し、執行側にリスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会・情報セキュリティ委員会を設置しておりましたが、2025年度より、コンプライアンス委員会・情報セキュリティ委員会を廃止し、その機能をリスクマネジメント委員会に統合した上で、サステナビリティ委員会・リスクマネジメント委員会のいずれも執行側に設置することにいたしました。

以下では、「取締役会」「監査等委員会」「外部監査人」の機能についてご説明いたします。

①取締役会

当社は、法令上取締役会における決議事項とすることが定められている事項に加え、経営戦略や経営計画策定等、その重要性及び性質等に鑑み、取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項について、取締役会において審議・決議しております。
そのうえで、取締役会において決議された経営戦略や経営計画策定等の方向性に基づく個々の具体的業務執行に関する決定については、当社の経営陣に委任しております。
なお、経営陣は、個々の業務執行に専念する担当責任者として執行役員を配置し、取締役から業務執行に関わる権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図り、スピード経営を追求しております。

②監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づき、取締役会等における取締役の職務執行を監査・監督します。
「監査等委員である取締役」は従来の監査役とは異なり、取締役の地位にあり、取締役会での議決権を持ちます。
監査を担う人が監査役設置会社よりも強い権限を持つことにより、会社の監査・監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ります。
なお、監査等委員会は、委員会の場において、監査や監査計画についての説明や質疑応答を通じて、外部監査人、内部監査部門と連携を図っております。

③外部監査人

外部監査人については、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、公正な立場から会計監査を受けております。

(2)コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレートガバナンス体制図

(3)内部統制システムに関する基本的な考え方

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制を確保するため、当社は以下の項目について決議しております。

  1. 取締役と使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

  6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実行性に関する事項

  7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

  8. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

なお、反社会的勢力によるアプローチ等がなされた場合には、リスクマネジメント委員会の監督の下、不当請求等には断じて応じることなく反社会的勢力を遮断排除します。
また、当社の取引先に対しても反社会的勢力との関係遮断排除を厳守させるため、その旨の契約書を締結しております。

(4)現在のコーポレート・ガバナンス体制を選定している理由

当社は2021年6月24日開催の定時取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に関する定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
これは、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。
また、当社は、経営戦略・財務/資本政策・グローバル事業・法務/リスクマネジメント・IT/DX およびサステナビリティ が、当社の持続的成長において重要な領域と捉えており、各領域において豊富な経験・スキルを持つ社外取締役が、公正な立場から経営方針・業務執行を監督する体制とし ております。さらに、公認会計士、弁護士として専門的な知識・経験をもつ社外取締役監査等委員2名と社内事情に通じた常勤の社内取締役監査 等委員が会計監査人及び監査部と連携して監査を実施しております。
以上、こうした監督・監査によって業務の適正は担保されると考え、現状の体制を選択しております。

以上